2013年04月15日
『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)
印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)
平成25年度4月からの最新の「印紙税額」が公表されました。(国税庁)
※平成26年4月1日以降適用分はこちらをご覧ください。
http://www.mng-ldr.com/business/2014/04/14/264.php
・印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、次のページの「印紙税額一覧表」に
掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められ
た金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
・例えば、「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。
・印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)でお尋ねください。
・なお、印紙税が課税される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、その文書を最寄りの税務署へご持参ください。
■「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の
・・印紙税の軽減措置が延長されています。
・「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成 30 年3月 31 日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
・また、平成 26 年4月 1 日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。
■「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。
・現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受
取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。
<関連記事>
おさえておきたい印紙税の基礎知識
http://www.mng-ldr.com/business/2012/10/04/post-23.php
<国税庁関連ページ>
印紙税額一覧表
「『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)」(PDF/373KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
印紙税の手引き(平成25年10月版)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/2510inshitebiki_all
国税庁ホームページ